19.源頼朝(みなもとのよりとも)が下す判決(はんけつ)は、えこひいき?

11世紀(せいき)後半から16世紀かけての日本の中世に当たる時代は、裁判(さいばん)の結果(けっか)を言い渡(わた)す判決(はんけつ)文のことを裁許状(さいきょじょう)と呼(よ)んだんだ。

鎌倉(かまくら)幕府(ばくふ)の裁許状は下文・下知状(げちじょう)の様式(ようしき)が多くて、室町幕府は管領(かんれい)奉書(ほうしょ)・奉行人(ぶぎょうにん)奉書という役所からの文書が多いんだよ。

公家(くげ)では院宣(いんぜん)や綸旨(りんじ)という文書が出されてたんだ。(古文書の様式、くわしくは、「カイドクできる? 古文書ってこうやって読む」で学んでね。)

源頼朝(みなもとのよりとも)も、裁判の下文を発行していたんだけど、貴族(きぞく)と御家人(ごけにん)が裁判で争(あらそ)った場合、ほとんど貴族の方に勝ちの判決を出していたんだって。